ご葬儀を終えた後、ご家族には役所や金融機関でのさまざまな手続きが待っています。その中でも、費用面でご家族の助けとなるのが、健康保険から受け取ることができる補助金制度です。
この制度は自動的に振り込まれるものではなく、ご家族自身が申請を行う必要があります。とはいえ、決して急ぐ必要はありません。ここでは、制度の概要と手続きのタイミングについて整理しました。
加入していた健康保険によって制度が異なります
補助金の名称や申請先は、故人様が生前に加入されていた健康保険の種類によって、大きく2つに分かれます。
1. 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合(葬祭費)
自営業の方や、ご定年退職後の方などが多く加入されている保険です。この場合、「葬祭費(そうさいひ)」という名称で支給されます。
支給される金額は自治体によって異なりますが、熊本市や菊陽町・大津町・合志市などの場合、一般的に2万円が支給されます。
申請先は、故人様がお住まいだった市区町村の役所(区役所や市役所の窓口)となります。
2. 会社の健康保険(社会保険)などに加入していた場合(埋葬料)
会社員の方などが加入されている保険です。この場合は「埋葬料(まいそうりょう)」という名称で、一律で5万円が支給されます。
申請先は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、またはお勤め先となります。
申請に必要なものと、当社の領収書について
申請の際には、一般的に以下のものが必要となります。
- 亡くなられた方の健康保険証
- 申請者(喪主を務めた方)の本人確認書類と印鑑
- 振込先となる申請者の口座がわかるもの(通帳など)
- ご葬儀を行ったこと、喪主が誰であるかがわかる書類
最後の「ご葬儀を行ったことがわかる書類」として、HFFクマモトが発行する「お葬式費用の領収書」をお使いいただけます。役所へ提出する大切な書類となりますので、ご自宅で保管をお願いいたします。
手続きのタイミングは「落ち着いてから」で大丈夫です
役所の手続きというと、「すぐにやらなければ」と焦ってしまいがちですが、この葬祭費や埋葬料の申請期限は、「ご葬儀を行った日の翌日から2年以内」と長く設定されています。
ご葬儀が終わってすぐの数日間は、心身ともにお疲れが出やすい時期です。急いで窓口へ向かう必要はありませんので、少し体調が落ち着き、他の手続き(年金や世帯主の変更など)で役所へ行く用事ができた際に、一緒に申請されることをお勧めしています。
ご不安な手続きも、しっかりサポートします
「うちの場合はどこに申請すればいいのかわからない」「領収書の宛名はどうすればいいか」など、手続きに関する疑問はつきものです。
HFFクマモトでは、ご葬儀を終えられた後のアフターサポートとして、こうした申請手続きについてもご案内を行っております。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。
この記事に関連するよくあるご質問
- 直葬(火葬のみ)でも葬祭費や埋葬料は申請できますか?
- はい、直葬や火葬式の場合でも申請は可能です。申請の際には、火葬を行ったことがわかる書類や当社の領収書をお持ちいただくことで手続きができます。
- 申請からどのくらいで口座に振り込まれますか?
- 申請先の自治体や健康保険組合によって異なりますが、おおむね申請から1〜2ヶ月程度で指定された口座へ振り込まれることが一般的です。
- 故人が国民健康保険で、喪主が別の保険に入っている場合はどうなりますか?
- 支給の基準となるのは「亡くなられた方が加入していた健康保険」です。そのため、故人様が国民健康保険に加入されていた場合は、喪主様の保険に関わらず、お住まいだった役所の窓口で「葬祭費」の申請を行います。
- 葬祭費の申請は、死亡届を出すときに一緒にできますか?
- 死亡届の提出時には、まだ葬儀が終わっておらず領収書などの必要書類がないため、同時に申請することはできません。葬儀を終えて領収書を受け取った後に、改めてお手続きをお願いいたします。
- 手続きを忘れてしまった場合、後からでも申請できますか?
- はい、葬祭費や埋葬料の申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年以内」と定められています。ご葬儀直後の慌ただしい時期を過ぎてからでも間に合いますので、体調が落ち着かれてからお手続きをなさってください。
